法律勉強ノート

「常務」と「業務」の違い

民法の組合(670条)

会社法(590条)
  1. 社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。
  2. 社員が2人以上ある場合には、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。
  3. 前項の規定に係らず、持分会社の常務は、各社員が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の社員が異議を述べた場合は、この限りでない。