民法の組合(670条)
- 常務
目的遂行のために普通になすべき業務で特別に重要でないもの。
常務に属する事項ー他の組合員を代理する権限行使。 - 組合財産に関する売買契約は、組合がその目的である事業を遂行するために外部の者との間で行う法律行為であり、組合の業務執行に当たる。
会社法(590条)
- 社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。
- 社員が2人以上ある場合には、持分会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、社員の過半数をもって決定する。
- 前項の規定に係らず、持分会社の常務は、各社員が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の社員が異議を述べた場合は、この限りでない。