法律勉強ノート

内入弁済

内入弁済(うちいれべんさい)

金融業者からの借金や、ローン会社でのローンを、月々等定期に分割弁済する以外に、任意にまとまった額を繰り上げ弁済することを「内入」や「内入弁済」という、

残額全額ではなく、一部を繰り上げることを指す。

貸す側の業者は、約定どおりの弁済で金利(利息)収入を計算しているので、繰り上げにより期間が短くなると収入減になるのであまり歓迎されず、内入手数料を求める業者もある。

フラット35」の例

低利で長期固定のフラット35は借りっぱなしがちですが、一部繰上として内入(返済)をすると総返済額を大きく減らるケースがある。

繰上返済の方法

  1. 期間短縮型(中抜方式)
    毎月返済額を変えず、元金部分の累計額を内入れ金とする
    →返済期間を短くする
  2. 返済額軽減型
    内入れ後、返済期間を短縮せずに毎月返済額を軽減する

繰上返済の例

次の場合、期間短縮型を選んだ方がメリットが高いと言える

繰り上げ返済(回数同じ)

繰り上げ返済(回数同じ)