内入弁済

内入弁済(うちいれべんさい)

金融業者からの借金や、ローン会社でのローンを、月々等定期に分割弁済する以外に、任意にまとまった額を繰り上げ弁済することを「内入」や「内入弁済」という、

残額全額ではなく、一部を繰り上げることを指す。

  • 約定弁済 契約通りの月々弁済など。
  • 内入弁済 任意の繰り上げて弁済。又は単に内入。

貸す側の業者は、約定どおりの弁済で金利(利息)収入を計算しているので、繰り上げにより期間が短くなると収入減になるのであまり歓迎されず、内入手数料を求める業者もある。

フラット35」の例

低利で長期固定のフラット35は借りっぱなしがちですが、一部繰上として内入(返済)をすると総返済額を大きく減らるケースがある。

繰上返済の方法

  1. 期間短縮型(中抜方式)
    毎月返済額を変えず、元金部分の累計額を内入れ金とする
    →返済期間を短くする
  2. 返済額軽減型
    内入れ後、返済期間を短縮せずに毎月返済額を軽減する

繰上返済の例

次の場合、期間短縮型を選んだ方がメリットが高いと言える

  • 借入金 3,000万円
  • 金利3%
  • 35年返済
  • 元利均等
  • 5年経過後150万円一部繰上返済

繰り上げ返済(回数同じ)

  • 毎月の返済額が軽減
  • 返済期間は変わらない
  • 総返済額が77万円の軽減

繰り上げ返済(回数同じ)

  • 毎月返済額は変わらない
  • 返済期間が短くなる
  • 総返済額が204万円軽減
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