明文に、書かれて初めて、得る自由
憲法18,31,33,34,35,36,37条
《詳細》
- 18条 奴隷的拘束及び苦役からの自由
- 31条 法定手続の保証
- 33条 不法な逮捕からの自由
- 34条 不法抑留(よくりゅう)・拘禁からの自由
- 35条 住居などの不可侵
- 36条 拷問および残虐刑の禁止
- 37条
- 公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利
- 証人審問(しんもん)権、証人喚問権
- 弁護人依頼権
- 38条
- 事故負罪(ふざい)供述共用の禁止
- 自白排除法則
- 自白補強法則
- 39条
- 事後法の禁止
- 一事不再理
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概要
第三者所有物没収事件 – S371128
密輸入での没収された物に第三者の所有物が含まれており、第三者に手続き的保証を与えないことが憲法に反するとして争った。
- 31条は、( )まで要求している。
《詳細》
31条は、手続の適正まで要求している。《詳細を隠す》
- 第三者の( )において、その没収に関して当該所有者に対し、何ら( )を与えることなく、その所有権を奪うことは、( )であって、( )に違反するものといわざるをえない。
《詳細》
第三者の所有物を没収する場合において、その没収に関して当該所有者に対し、何ら告知、弁解、防御の機会を与えることなく、その所有権を奪うことは、著しく不合理であって、憲法31条、29条に違反するものといわざるをえない。《詳細を隠す》
- 憲法( )条違反 告知、弁解、防御の機会を与えないこと
- 憲法( )条違反 所有物を没収すること
《詳細》
- 憲法31条違反 告知、弁解、防御の機会を与えないこと
- 憲法29条違反 所有物を没収すること
《詳細を隠す》
憲法31条
何人も、( )によらなければ、その( )を( )、又はその他の( )。
《詳細》
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合衆国憲法修正第5条、第14条の「何人も、法の適正な手続き((Due process of law))によらず、生命、自由、または財産を奪われることはない」に由来。
イギリス中世のマグナ・カルタにおいて、政府・国家の恣意的な権力行使を防止する手続的制約。
成田新法事件 – H040701
- ( )は、刑事手続ではないとの理由のみで、当然に( )にあると判断するべきではない。
《詳細》
行政手続は、刑事手続ではないとの理由のみで、当然に31条の保障の枠外にあると判断するべきではない。《詳細を隠す》
- 行政手続は刑事手続と( )である。そこで、事前の告知、弁解、防御の機会を与えるかどうかは、( )の利益と( )利益等を総合衡量して判断すべきである。
《詳細》
行政手続は刑事手続と性質が異なり、多種多様である。そこで、事前の告知、弁解、防御の機会を与えるかどうかは、相手方の利益と行政処分により達成できる利益等を総合衡量して判断すべきである。《詳細を隠す》
- 成田新法について、( )がなくても、( )に反しない。
《詳細》
成田新法について、告知、弁解、防御の機会を与える旨の規定がなくても、31条に反しない。《詳細を隠す》
条例における罰則 – S370530
通行人を売春に勧誘し、条例違反でで起訴された。
条例は、公選の議員をもって組織する地方公共団体の議会の議決を経て制定される自治立法であり、国会の議決を経て制定される法律に類するものであるから、条例によって刑罰を定める場合は、( )されていれば足りる。
《詳細》
《詳細を隠す》
地方自治法14条3項のように、限定された刑罰の範囲内において条例によって罰則を定めることができるとしたことは、憲法31条が意味する法律の定める手続きによって刑罰を科することができ、同条に違反しない。
川崎民商事件 – S471122
当該手続きが( )という理由のみで、当然に( )の枠外にあると判断するべきではない。
《詳細》
《詳細を隠す》
しかし、質問検査は、刑事責任追及のための資料の取得収集に( )を一般的に有するものではない。
《詳細》
《詳細を隠す》
したがって、( )からといって( )に反するものではない。
《詳細》
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憲法35条
- 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第( )条の場合を除いては、( )に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を( )がなければ、侵されない。
《詳細》
何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。《詳細を隠す》
- 捜索又は押収は、( )により、これを行ふ。
《詳細》
捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。《詳細を隠す》
憲法33条
何人も、( )として逮捕される場合を除いては、( )、且つ( )によらなければ、逮捕されない。
《詳細》
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高田事件 – S471220
( )の結果、( )が害されたと認められる異常な事態が生じた場合には、これに対処すべき具体的規定がなくとも、被告人に対する( )を許さず、その( )ことができる。
《詳細》
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京成電鉄事件 – S320220
38条1項は、何人も自己が刑事上の責任を問われる恐れのある事項について供述を強要されないことを保障したものである。
《詳細》
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憲法38条
- 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
《詳細》
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。《詳細を隠す》
- ( )による自白又は( )の自白は、これを証拠とすることができない。
《詳細》
強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。《詳細を隠す》
- 何人も、自己に不利益な( )が本人の自白である場合には、( )とされ、又は( )を科せられない。
《詳細》
何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。《詳細を隠す》
- 1項 黙秘権(自己負罪拒否特権) TVでよく行われる「黙秘権の告知」は憲法上要求されていない。
- 2項 自白法則
- 3項 補強法則
異常死体の届出義務 – H160413
医師法21条の届出義務は、犯罪行為を構成する事項の供述までも強制されるものではない。医師が捜査機関に対し自己の犯罪が発覚する端緒を与えることにもなり得る等の点で、一定の不利益を追う可能性があっても、それは、( )として許容される。
《詳細》
医師が捜査機関に対し自己の犯罪が発覚する端緒を与えることにもなり得る等の点で、一定の不利益を追う可能性があっても、それは、医師免許に付随する合理的な根拠のある負担として許容される。
解説
死体を検案し、自己が罪に問われるような不利な事情があった場合、「自己に不利益な供述を強要されないという38条」を根拠に、警察への届出を行わないことが許されるか?また、それでも届けなければならないという規定は許容されるか?
判示事項((裁判所ホームページ))
- 医師法21条にいう死体の「検案」の意義
- 死体を検案して異状を認めた医師がその死因等につき診療行為における業務上過失致死等の罪責を問われるおそれがある場合の医師法21条の届出義務と憲法38条1項
裁判要旨
- 医師法21条にいう死体の「検案」とは,医師が死因等を判定するために死体の外表を検査することをいい、当該死体が自己の診療していた患者のものであるか否かを問わない。
- 死体を検案して異状を認めた医師は,自己がその死因等につき診療行為における業務上過失致死等の罪責を問われるおそれがある場合にも,医師法21条の届出義務を負うとすることは、憲法38条1項に違反しない。
《詳細を隠す》
医師法21条
医師は、死体又は妊娠4月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。
判例変更と訴求処罰禁止 – H081118
行為当時の( )の示す法解釈に従えば無罪となるべき行為について、処罰範囲が( )を適用することは、39条に反しない。
《詳細》
- 事後法で処罰は受けないけれど、法の「解釈変更」により処罰を受けることになることがある。・・・ので、ぎりぎりの脱法的行為(自分に都合のよい解釈)は、リスクが高いですね。
《詳細を隠す》
憲法39条
何人も、( )であった行為又は( )とされた行為については、( )。
また、( )について、( )刑事上の責任を問われない。
《詳細》
また、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。
《詳細を隠す》