最昭36.02.16|東大病院梅毒輸血事件

国公立病院における医療行為は、民間病院で行う医療行為と業務の性質が同じであり、私立病院との公平の観点より 国家賠償法一条にいう「公権力の行使」には当たらないとされており、国公立病院の医療過誤・医療事故については、国家賠償法を適用するのではなく、民法の不法行為責任や債務不履行責任により処理されている(参考判例、東大病院梅毒輸血事件:最判昭和36年2月16日)。

もっとも、予防接種法に基づくものや刑務所での医療行為など特殊なものは、国家賠償法の適用がされることもある。

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