特権も、揮える範囲は、限られる
概要
国会議員名誉毀損発言事件 – H090909
- ( )は責任を負わない。
《詳細》
議員個人は責任を負わない。《詳細を隠す》
- 当該議員が、国会議員に付与された( )場合に、国は賠償責任を負う。本件発言は、( )に該当しない。
《詳細》
当該議員が、国会議員に付与された権限の趣旨に明らかに背いて行使したものと認められるような特別の事情がある場合に、国は賠償責任を負う。本件発言は、特別の事情に該当しない。《詳細を隠す》
判旨
- 国会議員が国会で行った質疑等において、
- 個別の国民の名誉や信用を低下させる発言があったとしても、
- これによって当然に国家賠償法1条1項の規定にいう違法な行為があったものとして国の損害賠償責任が生ずるものではなく、
- 右責任が肯定されるためには、当該国会議員が、その職務とはかかわり無く
- 違法または不当な目的をもって事実を摘示し、あるいは、虚偽であることを知りながらあえてこれを行使したものと認めるような
- 特別の事情があることを必要とする
- と解するのが相当である。