姻族

姻族

配偶者の一方からみて他方配偶者の血縁関係にあたる者。

妻の親と夫の親は姻族には当たらない。

婚姻関係にある配偶者の一方が、単独で養子として縁組を行った場合、養親と他方配偶者との間に姻族関係が成立するかについては見解が分かれる。

直系姻族(婚姻をすることができない)

自己の配偶者の直系血族および自己の直系血族の配偶者。

例えば、妻からみて夫の父母・祖父母、自己からみて子・孫の夫や妻。前妻の母親と再婚する場合や、両親が離婚した後、父親に引き取られ、父親がその後二度再婚した場合、一人目の継母との結婚は認められない。

ウィキペディアより

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