【不告不理の原則】=【弾劾主義】←→【糾問主義】

ふこくふりのげんそく

刑事訴訟法上、検察官による公訴の提起がない限り、裁判所が事件の審理を行うことが許されないという原則。

だんがいしゅぎ

刑事訴訟手続き上の方式の一。
職権によってではなく、原告など、裁判所以外の者の訴えをまって訴訟を開始する主義。

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きゅうもんしゅぎ[きう―] 5
訴追者(検察官など)の訴えを待たず、裁判所等が職権によって訴訟を開始し、捜査・事実認定・裁判をする主義。
独立行政機関を行う。

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