- 一般の賃貸借やレンタル
- 貸手(リース会社)が保有しているものから借手(ユーザー)が選んで借り、使用料を支払う
- ファイナンスリース
- ユーザーが選んだものをリース会社がユーザーに代わって購入し、貸与し使用料を支払う
主な特徴
- 借手(ユーザー)の希望する物件を、貸手(リース会社)が購入し、リース会社は該当物件を長期間ユーザーに貸与(リース)する
- ユーザーがリース期間中に支払うリース料で、物件の購入代金や金利、固定資産税、損害保険料等のコストを実質的にユーザーが負担する(フルペイアウト)
- 原則としてリース期間中において、ユーザーは契約を解約することができない(解約不能:ノンキャンセラブル)
- 物件の保守や修繕義務は、ユーザーが負担する
- リース会社は、物件の瑕疵担保責任を負わない
リースの分類
- オペレーティングリース
- ファイナンスリース
契約によりさらに次のように分類される- 所有権移転ファイナンスリース
リース物件の所有権がユーザーに移転すると認められる - 所有権移転外ファイナンスリース
「i」以外
- 所有権移転ファイナンスリース
対象物件とされている例
あらゆる分野にわたって利用されている。
- コンピュータ、通信機器
- 輸送設備、産業機械、工作機械、理化学器、医療機器
- 商業設備 など
利用される理由
リース期間は、設備機器の法定耐用年数を基準として決定されるため、フレキシブルに費用計画を立てることができる。
取引手順(例)
- 設備等(リース物件)の選定
- 申込み
- ユーザーの信用等審査
- 契約の締結
- 物件の売買契約締結
- 物件搬入
- 物件検査後、物件借受証を発行(リース開始)
- 物件の代金支払
- 物件の保守契約締結
当事者と物権の関係について
- 実体としてリース物件を介した融資としての性格が強い。
ファイナンスリースとされる要件
- ノンキャンセラブル
リース期間の中途での解約が、契約上あるいは事実上不能 - フルペイアウト
経済的利益とリスクが実質的に借手に帰属すること
実務的条件
- リース物件の所有権が借り手に移転する
- リース物件の取得価格のおおむね90%以上がリース料として支払われる
- リース期間が耐用年数のおおむね75%以上と設定される
会計処理(例)
- 所有権移転型
売買処理・・・融資と同じ会計処理 - 所有権移転型以外
売買処理と賃貸借処理の選択- 賃貸借処理の選択には注記が必要
リース会計基準の変更に伴い、2008年4月以降に始まる事業年度に対し、所有権移転型でないファイナンスリースも賃貸借処理は選択できず、売買処理が強制されることとなっている。
関連情報
- 中小企業の会計(財務サポート・34問34答)(p41~)
- 中小企業の税金と会計(新リース会計基準 J-Net21)
- リースの動向とリース会計基準変更の影響について(経産省)
- リース資産の償却等
【新設】(所有権移転外リース取引に該当しないリース取引に準ずるものの意義) - 参考資料として交付するリース料に係る計算書の取扱い(国税庁)
- 別表16(4)
旧国外リース期間定額法若しくは旧リース期間定額法又はリース期間定額法による償却額の計算に関する明細書 - ファイナンス・リース取引が行われた場合の相続税の課税関係(国税庁)