概要
供託をするには
法務大臣が定めた様式による供託書に必要事項を記載し,供託物を添えて供託所に提出する( 郵送、オンラインによる供託申請も可能)。
供託の申請
供託者本人がする必要がありますが,代理人や使者による申請も認められている。
供託金の提出方法
現金の受入事務を取り扱っている供託所(法務局・地方法務局の各本局,東京法務局八王子支局及び福岡法務局北九州支局)に金銭の供託をする場合は,供託書や添付書類とともに供託金の提出が必要。
供託金の受入れを取り扱う供託所においては,現金に代えて,日本銀行を支払人として政府,地方公共団体,銀行等が振り出した自己宛小切手等,供託官が相当と認めるものによる納入をすることができる。
現金の受入事務を取り扱わない供託所
金銭の供託をする場合及び有価証券の供託をする場合は,供託書を提出した後,供託官の指定する納入期日までに日本銀行又はその代理店に供託金の払込み又は有価証券の提出する。
その他の方法
全ての供託所において供託金の電子納付が可能。
電子納付を希望する場合は,その旨を窓口で申し出ると,納付番号,納入期日等,電子納付に必要な情報を記載した「受理決定通知書」を交付する。
記載された納入期日までにインターネットバンキングや電子納付に対応したATMを利用して供託金を納付する。
オンライン供託申請の場合
供託金の納付方法は電子納付のみ。
振込方式による供託金の受入手続を取り扱う供託所においては,供託書を供託所に提出した後,供託官の指定するところに従って,納入期日までに金融機関の口座に供託金を入金することにより供託金を払い込むことができる。
振替国債の供託
供託書を供託所に提出した後,供託官の指定するところに従って,供託しようとする振替国債の口座を管理する口座管理機関を通じて,納入期日までに供託所の口座に振替国債を振り替える。
(情報番号5105 全1頁)
供託手続(法務省)
供託手続きでの記載例など
オンライン供託
供託及び払渡請求の手続は,オンラインによって申請をすることができます。