概要
物権と種類
- 占有権は( )を問わない
- (占有権以外の)所有権など( )を持った物権を( )と呼ぶ。
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- 占有権は支配の根拠を問わない
- (占有権以外の)所有権など根拠を持った物権を本権と呼ぶ。
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T031102 物権法定主義
物権法定主義の下でも、( )は認められる。
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さらに詳しく
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占有を残したまま、担保を目的とした所有権の移転(譲渡担保)により資金調達をするもの
所有権を設定者(債務者又は物上保証人)から債権者に移転する担保。
所有権の移転は、担保の目的で行われ、原則無償で、所有権移転によっても債務はそのまま残る。
譲渡担保は民法に根拠はなく、実際の必要か生じ、判例により承認されたもので、所有権移転できるなら何でも対象とできる。
担保目的物の所有権を債権者に移転しても、質権のように引き渡さず、対象となる不動産あるいは機械・機具のような動産を債権者から借り受けていることとして、従来どおり使用・収益できるが、債権者と債務者及び第三者との間で複雑な法律関係が生じやすい。
不動産譲渡担保の欠点
- 所有権移転登記をするため,登録免許税が高い
- 後順位の担保権を設定できない
- 譲渡担保権者による処分の危険性がある
S620212 債務履行遅滞(譲渡担保)
- 譲渡担保で支払いが遅れると売り払われるよ!という判決
「債務者がその所有不動産に譲渡担保権を設定した場合、債務者が債務の履行を遅滞したときは、債権者は,目的不動産を処分する権能を取得し、この権能に基づき、目的不動産を適正に評価された価格で確定的に自己の所有に帰せしめるか、又は第三者に売却等をすることによって、これを換価処分し、その評価額又は売却代金等をもって自己の債権(換価に要した相当費用額を含む。)の弁済に充てることができ、その結果剰余が生じるときは、これを清算金として債務者に支払うことを要するものと解すべきである。
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H060208 物権的請求権
他人の土地上の建物所有権を取得したものから( )した場合には、建物を他に譲渡したとしても、( )を保有する限り、土地所有者からの( )の請求に応じなければならない。
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借地借家法
第13条(建物買取請求権)
- 借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を( )で買い取るべきことを請求することができる。
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時価《詳細を隠す》
- 前項の場合において、建物が借地権の存続期間が満了する前に借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべきものとして新たに築造されたものであるときは、裁判所は、借地権設定者の請求により、代金の全部又は一部の支払につき( )を許与することができる。
《詳細》
相当の期限《詳細を隠す》
- 前二項の規定は、借地権の存続期間が満了した場合における( )との間について準用する。
《詳細》
転借地権者と借地権設定者《詳細を隠す》