行政行為の瑕疵③(治癒、転換)

瑕疵の治癒①(最判昭36.7.14)

農地買収計画の異議棄却決定に対する訴願の提起があるにかかわらず、その裁決を経ないで、県農地委員会が訴願棄却の裁決があることを停止条件として買収計画を承認し、県知事が土地所有者に買収令書を発行したという瑕疵(違法)は、爾後、訴願棄却の裁決があつたことによつて( )と認むべきである。

《詳細》

治癒された

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行政事件訴訟特例法

第1条 行政庁の違法な処分の取消又は変更に係る訴訟その他公法上の権利関係に関する訴訟については、この法律によるの外、( )の定めるところによる。

《詳細》

民事訴訟法

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瑕疵の治癒②(最判昭47.12.5)

法人税青色申告についてした更正処分の通知書に、係争事業年度所得の更正の理由として、「営業譲渡補償金計上もれ1,155万円」、「認定利息(代表者)計上もれ19,839円」、清算所得の更正の理由として、「代表者仮払金396,890円」、「営業譲渡補償金905万円」と記載されているにすぎない場合には、いずれも理由附記として不備であつて、その更正処分は( )である。

《詳細》

違法

《詳細を隠す》

青色申告についてした更正処分における理由附記の不備の缺疵は、同処分に対する審査請求の裁決において処分理由が明らかにされた場合であつても、( )と解すべきである。

《詳細》

治癒されない

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違法行為の転換(最判昭29.7.19)

(旧)自作農創設特別措置法施行令第43条によつて定めた農地買収計画が要件を満たさなくても、同令第45条による買収を相当とし維持すること( )

《詳細》

違法ではない(適法である)。

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