(ぎょうせいちょうさ)
行政が事業活動その他私人の行為に対して行政作用を公正に行うための資料・情報を得るために、立入るなどして情報等を収集する作用である。
- 相手方の意志に反しない任意調査の場合は法律の明文の根拠はいらないが、強制調査では必要
- 任意か強制調査かに限らず、可能な限り調査を受ける側の負担とならない方法で行われる必要がある(例)税務署の税務調査や警察官による所持品検査などがあげられる。 物理的な実力行使が認められるものには令状主義が適用される。
行政調査の例
- 質問・検査
- 立入検査
- 報告要求・資料提出の請求
- 収去
- 物件徴収
- 公害の状況の常時監視
強制調査: 法律の根拠が必要。
- 直接強制調査: 直接的物理的強制力を行使しえるもの
- 間接強制調査: 刑罰等の制裁による間接的な強制力のみを伴うもの
任意調査: 法律の根拠が不要。
判例
- 川崎民商事件 (最高裁判例 昭和47年11月22日)
税務調査における適正手続が問題となった。
所得税法に規定する質問、検査は、憲法38条1項にいう「自己に不利益な供述」の「強要」にあたらない。 - 荒川民商事件 (最高裁判例 昭和48年07月10日)
- 覚せい剤取締法違反事件 (最高裁判例 昭和53年09月07日)
- 道路交通法違反被告事件 (最高裁判例 昭和55年09月22日)
警察官が、交通取締の一環として、交通違反の多発する地域等の適当な場所において、交通違反の予防、検挙のため、同所を通過する自動車に対して走行の外観上の不審な点の有無にかかわりなく短時分の停止を求めて、運転者などに対し必要な事項についての質問などをすることは、それが相手方の任意の協力を求める形で行われ、自動車の利用者の自由を不当に制約することにならない方法、態様で行われる限り、適法である。 - 法人税法違反被告事件 (最高裁判例 平成16年01月20日)