保証人と債務者との間に求償権について法定利息と異なる約定利率による遅延損害金を支払う旨の特約がある場合には、代位弁済をした保証人は、物上保証人及び当該物件の後順位担保権者等の利害関係人に対する関係において、債権者の有していた債権及び担保権につき、特約に基づく遅延損害金を含む求償権の総額を上限として、これを行使することが出来る。
保証人と物上保証人との間に民法501条但書5号所定の代位の割合と異なる特約がある場合には、代位弁済をした保証人は、物上保証人の後順位担保権者等の利害関係人に対する関係において、特約の割合に応じて債権者が物上保証人に対して有していた抵当権者等の担保権を代位行使することが出来る。