【海洋基本計画】【海洋基本法】【海洋エネルギー・鉱物資源開発計画について】

かいよう‐きほんけいかく〔カイヤウキホンケイクワク〕【海洋基本計画】

海洋に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために政府が策定する計画。

海洋基本法の規定に基づいておおむね5年ごとに策定される。

政府は海洋に関する施策の基本方針や施策の推進に必要な事項などを定めた上で、予算を確保するなど計画の実施に努める。

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かいよう‐きほんほう〔カイヤウキホンハフ〕【海洋基本法】

海洋の開発・利用等に関する基本的な理念や施策等を定めた法律。

政府海洋基本計画策定を義務付けるなど、国・国民・事業者などが果たすべき責務についても規定する。

平成19年(2007)施行。

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海洋エネルギー・鉱物資源開発計画について

本計画は、海洋基本計画に基づき、メタンハイドレート及び海底熱水鉱床の実用化に向けた探査・技術開発に係る道筋(ロードマップ)等を示したものです。
本計画は、経済産業省において、各府省連携の下で取りまとめられたものであり、平成21年3月24日に開催された第5回総合海洋政策本部会合にて了承されました。

関連情報(資源・エネルギー庁へのリンク)

○ 「海洋エネルギー・鉱物資源開発計画」の取りまとめについて(トピックス)

○ 「海洋エネルギー・鉱物資源開発計画」本文 [PDF]

○ 「海洋エネルギー・鉱物資源開発計画」参考資料 [PDF]

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