IT化、職業維持して、移住も可
S330910 帆足計事件(ほあしけいじけん)
外国移住の自由(22条2項)は( )の自由を含むが、( )に服する。本件の処分は22条に反しない。
《詳細》
外国移住の自由(22条2項)は外国旅行の自由を含むが、公共の福祉のための合理的な制限に服する。本件の処分は22条に反しない。《詳細を隠す》
憲法22条
(( )の自由、( )の自由、( )の自由)
- 何人も、( )に反しない限り、( )の自由を有する。
- 何人も、( )し、又は( )する自由を侵されない。
《詳細》
(居住移転の自由、職業選択の自由、外国移住、国籍離脱の自由)
- 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
- 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
《詳細を隠す》
事件概要
帆足が、当時のソビエト連邦(ソ連)のモスクワで開催される国際経済会議に出席するために、旅券発給を申請したが、旅券法により「著しく且つ直接に日本国の利益又は公安を害する行為を行う虞があると認めるに足りる相当の理由がある者」であると認定され、発給されず国際会議に出席できなくなった。そこで海外渡航の権利を侵害されたとして、国に対して損害賠償を請求した。
営業の自由
特定の職業を営む自由を( )という。
《詳細》
営業の自由《詳細を隠す》
日本国憲法にはこれを保障する直接の規定はないが、職業選択の自由を保障しても営業の自由を認めなければ、( )を理由として、営業の自由は( )により保障されると解するのが通説である。
《詳細》
職業選択の自由を保障しても営業の自由を認めなければ、職業選択の自由の保障が無に帰することを理由として、営業の自由は憲法第22条により保障されると解するのが通説である。《詳細を隠す》
営業の自由は表現の自由等の( )と違い( )に属する人権である。
《詳細》
営業の自由は表現の自由等の精神的自由と違い経済的自由に属する人権である《詳細を隠す》
その制約についての違憲基準も( )で足りる。また、弊害の除去という消極的目的のためだけでなく、福祉国家の理想の実現という( )こともある。
《詳細》
その制約についての違憲基準も緩やかで足りる。また、弊害の除去という消極的目的のためだけでなく、福祉国家の理想の実現という積極的目的のために広く制約されることもある。《詳細を隠す》