表現の、自由はこれを、保障する
概要
憲法21条
- ( )は、これを保障する。
- ( )は、これをしてはならない。( )は、これを侵してはならない。
《詳細》
- 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
- 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
《詳細を隠す》
立法趣旨
内心における思想や信仰は、外部に表現され、他者に伝達されて初めて効用を発揮する。
思想や信仰など内心における精神作用を外部に発表する自由である表現の自由は精神的自由権の中で特に重要なもの。
「四畳半 襖の下張(よじょうはん ふすまのしたばり)」事件 – S551128
文書のわいせつ性の判断にあたっては
- 当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の( )
- 当該描写叙述の( )
- 文書に表現された思想等と描写叙述との( )
- 文書の( )、
さらには - 芸術性・思想性等による性的刺激の( )
- これらの観点から文書を全体としてみたときに主として読者の好色的興味にうったえるものと認められるか否か
等の諸点を検討することが必要であり、
これらの事情を総合し、( )に照らしてわいせつといえるかを判断すべきである。
《詳細》
文書のわいせつ性の判断にあたっては
- 当該文書の性に関する露骨で詳細な描写叙述の程度とその手法
- 当該描写叙述の文書全体に占める比重
- 文書に表現された思想等と描写叙述との関連性
- 文書の構成や展開、
さらには - 芸術性・思想性等による性的刺激の緩和の程度
- これらの観点から文書を全体としてみたときに主として読者の好色的興味にうったえるものと認められるか否か
等の諸点を検討することが必要であり、
これらの事情を総合し、その時代の健全な社会通念に照らしてわいせつといえるかを判断すべきである。
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夕刊和歌山時事事件 – S440625
刑法230条の2の規定は、人格権としての個人の名誉の保護と、憲法21条による正当な言論の保障との調和を図ったものというべきであり、これら( )を考慮するならば、たとえ刑法230条の2第1項にいう事実が真実であることの証明が無い場合でも、行為者がその事実を( )は、犯罪の故意が無く、その名誉毀損の罪は成立しないものと解するのが相当である。
《詳細》
《詳細を隠す》
刑法 第230条(名誉毀損)
- 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
- 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
解説
社会的評価を害するおそれのある状態を発生させることで既遂に達する抽象的危険犯。
刑法 第230条の2(公共の利害に関する場合の特例)
- 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
- 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
- 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
S560416 月間ペン事件
私人の私生活上の行状であっても、その携わる社会的活動の性質及び社会への影響力の程度などのいかんによっては、その社会的活動に対する批判ないし評価の一資料として、刑法230条の2にあたる場合がある。
破防法事件 – H020928
禁止されるせん動は、公共の安全を脅かす現住建造物等放火等の重大犯罪を引き起こす可能性のある社会的に危険な行為であるから、( )に反し、( )の保護を受けない。
《詳細》
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(この法律の目的)
第一条 この法律は、団体の活動として暴力主義的破壊活動を行つた団体に対する必要な規制措置を定めるとともに、暴力主義的破壊活動に関する刑罰規定を補整し、もつて、公共の安全の確保に寄与することを目的とする。
屋外広告物条例事件 – S431218
都市の美観風致の維持は( )を保持するものであるから、広告物表示の場所・方法等を規制し、電柱等へのビラ貼り禁止することは、( )として許される。
《詳細》
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営利的広告 – S360215
あん摩等の広告についての制限は、国民の保健衛生上の見地から、公共の福祉を維持するためやむをえない処置として許される。
第七条 あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。
- 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
- 第一条に規定する業務の種類
- 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
- 施術日又は施術時間
- その他厚生労働大臣が指定する事項
2. 前項第一号乃至第三号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。
事前運動の禁止 – S440423
選挙運動をすることができる期間を規制し、事前運動を禁止することは、選挙の公正を確保するため( )に対し( )である。
《詳細》
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戸別訪問の禁止 – S560721
戸別訪問の禁止は、買収・利益誘導、生活の平穏の妨害、多額の出費等の弊害を防止するものであり、選挙の自由と公正を確保する( )がある。
また、( )は、意見表明の自由の( )に過ぎない。
したがって当該禁止は、必要かつ合理的な制限である。
《詳細》
戸別訪問の禁止は、買収・利益誘導、生活の平穏の妨害、多額の出費等の弊害を防止するものであり、選挙の自由と公正を確保する正当な目的がある。
また、禁止により失われる利益は、意見表明の自由の間接的・付随的な制約に過ぎない。
したがって当該禁止は、必要かつ合理的な制限である。
《詳細を隠す》
泉佐野市民会館事件 – H070307
本件不許可処分は、集会の目的や主催団体の性格( )、客観的事実から見て、本件会館の職員、通行人等の、生命・身体が侵害されるという事態を生ずることが( )を理由とするものである。したがって( )に反しない。
《詳細》
《詳細を隠す》
関西国際空港建設に反対する集会開催に、市長が会館使用不許可としたことから、処分の取消しと国家賠償を請求したが、合憲適法として、原告の請求を棄却した。
集会の自由と会館の使用の関係が、差し迫った危険が具体的に予想できる場合として、主催者の集会を平穏に行う主張に、反対する他のグループ等による紛争を起こすおそれを理由に公の施設の利用を拒むことは憲法21条の趣旨に反しないとした。
上尾市福祉会館事件 – H080315
福祉会館を合同葬に用いることを不許可にすることは特別所事情が無い限り違法である。
内ゲバ((内ゲバ = 仲間同士や同じような傾向の集団間での暴力的な抗争。))で殺害されたJR関係者の葬儀に福祉会館を使用することについて不許可処分とした事件。
対立する者らの妨害による混乱が生ずるおそれがあるとは考え難く警察の警備等によってもなお混乱を防止することができない特別な事情があったわけではないとして、使用の不許可処分を違法とした。
東京都公安条例事件 – S350720
本件条例は、規定の文面上では許可制を使用しているが、不許可の場合が厳格に制限されているので、実質的には届出制と異ならない。
集団行進を行うにあたり、条例に基づき「蛇行進・・・交通秩序を乱すような行為は絶対に行わない」という条件で許可を得たが、これに違反し、条例違反で起訴され、許可制は憲法21条に違反するとして争った。
(条例は)・・・単なる言論、出版等によるものとは異なって・・・団行動による表現の自由に関するかぎり・いわゆる公安条例を以て、地方的情況その他諸般の事情を十分考慮に入れ、不測の事態に備え、法と秩序を維持するに必要かつ最小限度の措置を事前に講ずることは、憲法21条に違反しない。
また、許可か届出かは、概念や用語ではなく、条例全体の精神を実質的かつ有機的に考察すべきとして、文面上は許可制ではあるが、実質は届出制と異ならないとした。
(血の)メーデー事件 – S281223
メーデーに使用する目的で出された、公共の広場の利用申請に対して不許可処分を行うことは、管理権に名を借りて実質上表現の自由又は団体行動権を( )ではないから、憲法21条に違反しない。
《詳細》
《詳細を隠す》
1952年(昭和27年)5月1日に東京の皇居外苑で発生した血のメーデー事件は、デモ隊と警察部隊とが衝突した騒乱事件で、戦後の学生運動で初の死者1名(デモ隊)を出した。
負傷者 デモ隊200名、警官隊750名(1956年1月に頭部打撲の後遺症でデモ隊の1名が死亡)
デモ隊(投石、棍棒、竹槍など) VS 警視庁予備隊(催涙剤、拳銃など)
公園使用不許可処分の取消を求める訴の使用すべき日経過後における判決を求める法律上の利益について、メーデーのための皇居外苑使用不許可処分の取消を求める訴は、期日の経過により判決を求める法律上の利益を喪失するとした。
新潟県公安条例事件 – S291124
条例において、一般的な許可を定めて行列進行又は公衆の集団示威行動を( )は、憲法21条の趣旨に( )が、公共の秩序の維持・公共の福祉の侵害防止のため、特定の場所・方法につき、( )の下に、( )。
《詳細》
《詳細を隠す》
公立図書館による図書廃棄 – H170714
公立図書館において、その著作物が閲覧に供されている著作者が著作物によってその( )は、( )であると解するのが相当であり、公立図書館の図書館職員が、図書の廃棄について、基本的な( )に反し、著作者又は著作物に対する( )をしたときは、当該図書の著作者の( )として( )上違法となる。
《詳細》
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