消極と、積極とでの、規制あり
概要
憲法29条
- 財産権は、これを侵してはならない。
- 財産権の内容は、( )に適合するように、( )でこれを定める。
- 私有財産は、( )の下に、これを( )に用いることができる。
《詳細》
- 財産権は、これを侵してはならない。
- 財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。
- 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。
《詳細を隠す》
S620422 森林法事件
財産権に対して加えられる規制が( )に適合するか否かは、規制の( )等を比較衡量して決すべきものである。
森林法による共有部分分割請求権の制限は( )から、森林法186条は29条2項に反する。
《詳細》
財産権に対して加えられる規制が29条2項の公共の福祉に適合するか否かは、規制の目的、必要性、内容、その規制によって制限される財産権の種類、性質および制限の程度等を比較衡量して決すべきものである。
森林法による共有部分分割請求権の制限は合理性のいずれをも肯定することができないから、森林法186条は29条2項に反する。
《詳細を隠す》
森林法第186条
※本条は判決を受けて削除済
森林の共有者は、民法第256条第1項(共有物の分割請求)の規定にかかわらず、その共有に係る森林の分割を請求することができない。
但し、各共有者の持分の価格に従いその過半数をもつて分割の請求をすることを妨げない。
経緯
父親から山林を2分の1ずつの持分で生前贈与(共有)をうけた兄弟の弟が、兄を被告として、分割請求をした。しかし、森林の生産力向上を目的とした森林法186条は、民法256条1項の規定にかかわらず、持ち分が2分の1以下の共有者による分割請求を禁止していたため森林法186条が「財産権」を保障した憲法29条に反すると争った。
第256条(共有物の分割請求)
- 各共有者は、( )することができる。ただし、( )をすることを妨げない。
- 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から( )を超えることができない。
《詳細》
- 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
- 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。
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H140213 証券取引法164条1項の合憲性
上場会社の役員・主要株主が自社株の短期売買取引をして利益を得た場合に、会社がその利益の提供を求めることができるとする証券取引法164条1項の規定は、証券取引市場の( )を維持するとともに、これに対する一般投資家の信頼を確保するという経済政策に基づく目的を達成するためのものであり、また、手段として( )から、憲法29条に反しない。
《詳細》
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金融商品取引法1)略称は金商法。平成19年9月30日より前の法律の題名は証券取引法。 第164条 (上場会社等の役員等の短期売買利益の返還)
上場会社等の役員又は主要株主がその職務又は地位により取得した秘密を不当に利用することを防止するため、その者が当該上場会社等の特定有価証券等について、自己の計算においてそれに係る買付け等をした後六月以内に売付け等をし、又は売付け等をした後六月以内に買付け等をして利益を得た場合においては、当該上場会社等は、その利益を上場会社等に提供すべきことを請求することができる。
S380626 奈良県ため池条例事件
本条例は提とうを使用する財産上の権利の行使を全面的に禁止するものである。しかし、これは、( )であるから、本条例は憲法に違反しない。
《詳細》
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S281223 農地改革事件
「正当な補償」とは、その当時の経済状態において成立するものと考えられる価値に基づいて( )。
よって、必ずしも( )。したがって、( )に反しない。
《詳細》
「正当な補償」とは、その当時の経済状態において成立するものと考えられる価値に基づいて合理的に算出された相当の額をいう。
よって、必ずしも常に市場価格と完全に一致することを要しない。したがって、「正当な補償」に反しない。
《詳細を隠す》
S481018 土地収用法における補償
土地収用法に基づいて土地を収用する場合、その補償は、( )、すなわち、( )被収容者の財産価値を( )なされなければならず。
《詳細》
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H150418 証券取引法と29条3項
証券取引法42条の2第1項3号が、平成3年法律96号による同法の改正前に締結された損失保証や特別の利益の提供を内容とする契約に基づいてその履行を請求する場合を含め、顧客等に対する損失補てんや利益追求のための( )。
《詳細》
下記、裁判要旨 2 参照
判示事項
- 法律行為が公序に反することを目的とするものであるかどうかを判断する基準時
- 証券取引法42条の2第1項3号が平成3年法律第96号による同法の改正前に締結された損失保証や特別の利益の提供を内容とする契約に基づく履行の請求をも禁止していることと憲法29条
裁判要旨
- 法律行為が公序に反することを目的とするものであるとして無効になるかどうかは,法律行為がされた時点の公序に照らして判断すべきである。
- 証券取引法42条の2第1項3号が、平成3年法律96号による同法の改正前に締結された損失保証や特別の利益の提供を内容とする契約に基づいてその履行を請求する場合を含め、顧客等に対する損失補てんや利益追求のための財産上の利益の提供を禁止していることは29条に違反しない。
略称は金商法。平成19年9月30日より前の法律の題名は証券取引法(しょうけんとりひきほう)。
《詳細を隠す》
S431127 河川付近地制限令事件
法令に損失補償に関する規定がないからといって、あらゆる場合について一切の損失補償を全く否定する趣旨とまでは解されず、別途( )。
《詳細》
法令に損失補償に関する規定がないからといって、あらゆる場合について一切の損失補償を全く否定する趣旨とまでは解されず、別途直接29条3項を根拠にして、補償請求をする余地が全くないわけではない。
《詳細を隠す》
References
1. | ↑ | 略称は金商法。平成19年9月30日より前の法律の題名は証券取引法。 |