明文に、書かれて初めて、生存権
概要
生存権
基本条文は憲法25条
- すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
- 国は、すべての生活部面について、( )、( )及び( )の向上及び増進に努めなければならない。
《詳細》
社会福祉、社会保障及び公衆衛生《詳細を隠す》
S420524 朝日訴訟
- 25条1項は、( )が( )を営みえるように( )を国の責務として( )にとどまり、( )を付与したものではない。
《詳細》
25条1項は、すべての国民が健康で文化的な最低限の生活を営みえるように国政を運営すべきことを国の責務として宣言したにとどまり、直接個々の国民に対して具体的権利を付与したものではない。《詳細を隠す》
- 何が健康で文化的な最低限度の生活であるかの判断は、厚生大臣の( )に委ねられており、厚生大臣の保護基準の設定は合憲である。
《詳細》
裁量《詳細を隠す》
S570707 堀木訴訟
- 覚え方・・・掘って木を立て、塀をたてる・・・堀木=併給禁止
生存権を具体化するためにどのような( )を講ずるかの選択決定は、( )に委ねられ、( )がない限り、( )に服するものではない。併給禁止規定は、( )であり、25条に反しない。
《詳細》
生存権を具体化するためにどのような立法処置を講ずるかの選択決定は、立法府の広い裁量に委ねられ、著しく不合理で明らかに裁量の逸脱・濫用がない限り、裁判所の審査に服するものではない。併給禁止規定は、立法府の裁量に属するものであり、25条に反しない。《詳細を隠す》
H010302 塩見訴訟
25条にいう「( )」なるものは、きわめて( )であって、その具体的な内容は、その時々における文化の程度、経済的・社会的条件、一般的な国民生活の状況等との相関関係において判断決定されるべきものであり、具体的にどのような立法処置を講ずるかの選択決定は、( )にゆだねられており、それが( )を除き、裁判所が審査判断するに適しない。
《詳細》
25条にいう「健康で文化的な最低限度の生活」なるものは、きわめて抽象的・相対的な概念であって、その具体的な内容は、その時々における文化の程度、経済的・社会的条件、一般的な国民生活の状況等との相関関係において判断決定されるべきものであり、具体的にどのような立法処置を講ずるかの選択決定は、立法府の広い裁量にゆだねられており、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえないような場合を除き、裁判所が審査判断するに適しない。《詳細を隠す》
S230929 食糧管理法事件
食糧難の当時、食糧は食糧管理法により厳しく制限されていたところ、食糧不足から許可なく白米1斗、玄米2升を購入したことで、食糧管理法違反で起訴されました。
そこで憲法25条から「不足している食糧を購入し運搬すること」は正当な権利の行使であり、食糧管理法の規定は憲法違反であるとして、飛躍上告(高裁を飛び越え最高裁に上告すること)をした。
個々の国民の( )生存権は、社会的( )及び社会的( )の( )にしたがってはじめて設定充実される。
《詳細》
個々の国民の具体的、現実的な生存権は、社会的立法及び社会的施設の創造拡充にしたがってはじめて設定充実される。《詳細を隠す》