概要
S420420 代理人の権利濫用
代理人が( )をはかるため( )をしたときは、相手方が( )に限り、( )して、本人はその行為につき責任を負わない。
《詳細》
代理人が自己または第三者の利益をはかるため権限内の行為をしたときは、相手方が代理人の意図を知りまたは知ることを得べかりし場合に限り、民法93条但し書きの規定を類推して、本人はその行為につき責任を負わない。
《詳細を隠す》
民法93条(心裡留保)
意思表示は、( )がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのために( )。ただし、( )ときは、その意思表示は、( )とする。
《詳細》
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
《詳細を隠す》
外形的な意思表示と、表意者の内心の意思が異なり、これを表意者が知っていた場合(心裡留保)の意思表示の効力。
S400618 無権代理と相続
無権代理人が( )した場合、本人自らが法律行為をしたのと同様な法律上の地位を生じ、( )になる。したがって、( )はできない。
《詳細》
無権代理人が本人を単独相続した場合、本人自らが法律行為をしたのと同様な法律上の地位を生じ、当然に有効な法律行為になる。したがって、無権代理行為の追認を拒絶することはできない。
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H050121 無権代理と相続
無権代理人が本人を共同相続した場合、( )。
《詳細》
無権代理人が本人を共同相続した場合、他の共同相続人全員の追認がない限り、無権代理人の相続分に相当する部分においても無権代理行為が当然有効となるものではない。
《詳細を隠す》
H100717 無権代理と相続
( )後に無権代理人が本人を相続した場合、無権代理行為が( )、無権代理人が( )がそれ自体信義則に反するとは言えない。
《詳細》
本人が追認拒絶後に無権代理人が本人を相続した場合、無権代理行為が有効になるものではなく、無権代理人が本人の追認拒絶の効果を主張することがそれ自体信義則に反するとは言えない。
《詳細を隠す》
S370420 無権代理と相続
本人が無権代理人を単独相続した場合、相続人たる本人が被相続人の無権代理行為の追認を拒絶しても、何ら( )から、( )。
《詳細》
本人が無権代理人を単独相続した場合、相続人たる本人が被相続人の無権代理行為の追認を拒絶しても、何ら信義に反するところはないから、被相続人の無権代理行為は一般に本人の相続によって当然有効になるものではない。
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S620707 無権代理人の責任
表見代理の要件と117条の要件の両者が存する場合、相手方は( )をしないで、( )ことができる。
《詳細》
表見代理の要件と117条の要件の両者が存する場合、相手方は前者の主張をしないで、本条による無権代理人の責任を問うことができる。
《詳細を隠す》
第117条(無権代理人の責任)
- 他人の代理人として契約をした者は、( )ができず、かつ、( )ときは、( )に従い、相手方に対して( )の責任を負う。
- 前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が( )とき、若しくは( )とき、又は( )ときは、適用しない。
《詳細》
- 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
- 前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。
《詳細を隠す》