概要
T080624 援用の相対効
時効の援用の効果は、( )についてのみ生じる。
《詳細》
時効の援用の効果は、援用した者についてのみ生じる。
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M430125 時効の援用者
時効を援用できる「( )」(145条)とは、( )である。
《詳細》
時効を援用できる「当事者」(145条)とは、時効により直接に利益を受ける者である。
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第145条(時効の援用)
時効は、( )が援用しなければ、( )をすることができない。
《詳細》
時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
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S081013 時効の援用者
( )の消滅時効につき、( )は、援用権者にあたる。
《詳細》
主たる債務の消滅時効につき、その保証人や連帯保証人は、援用権者にあたる。
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h111021 時効の援用者
( )抵当権者は、( )抵当権者の被担保債権の消滅時効を( )はできない。
《詳細》
後順位抵当権者は、先順位抵当権者の被担保債権の消滅時効を援用することはできない。
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h100622 時効の援用者
詐害行為の( )は、被担保債権の消滅時効を( )。
《詳細》
詐害行為の受益者は、被担保債権の消滅時効を援用できる。
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S410420 時効の利益の放棄
時効完成後に( )が時効の完成を知らずに、( )をした場合は、( )することは( )。
《詳細》
時効完成後に債務者が時効の完成を知らずに、債務の承認をした場合は、改めて時効を援用することは信義則に照らして許されない。
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S420721 所有権の取得時効
条文上は「( )」とあるが、( )でもよい。
《詳細》
条文上は「他人の物」とあるが、自己物でもよい。
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s431008 賃借権の時効取得
賃借権は、( )があり、( )があった場合に、時効取得の対象( )。
《詳細》
賃借権は、継続的用益という外形的事実の存在があり、賃借の意思の客観的表示があった場合に、時効取得の対象となる。
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s351101 消滅時効の起算点
債務不履行による損害賠償請求権の消滅時効の( )は、( )ときである。
《詳細》
債務不履行による損害賠償請求権の消滅時効の起算点は、本来の債務を請求できるときである。
《詳細を隠す》
権利の上に眠るものは保護に値せず((起源不明))
消滅時効制度などに具体化されている。例えば、飲み屋のツケは、おかみさんが請求しない限り1年間で消滅することになる。