概要
T071003 要素の錯誤
要素の錯誤とは、この点について錯誤がなければ表示者は意思表示をしなかったであろうと考えられ、かつ、表示しないことが( )に照らし妥当と認められるものをいう。
《詳細》
要素の錯誤とは、この点について錯誤がなければ表示者は意思表示をしなかったであろうと考えられ、かつ、表示しないことが一般取引の通念に照らし妥当と認められるものをいう。
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S291126 動機の錯誤
動機が相手方に表示されていなければ、法律行為の( )とはならない。
《詳細》
動機が相手方に表示されていなければ、法律行為の要素の錯誤とはならない。
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S450326 錯誤無効の主張権者
原則として、( )が錯誤無効を主張することは許されないが、
- 当該第三者が( )場合において、
- 表意者が( )ときは、
表意者自らは当該意思表示の無効を主張する意思がなくても、第三者たる債権者は( )を主張することが許される。
《詳細》
原則として、第三者が錯誤無効を主張することは許されないが、
- 当該第三者が表意者に対する債権を保全するために必要がある場合において、
- 表意者が意思表示の瑕疵を認めているときは、
表意者自らは当該意思表示の無効を主張する意思がなくても、第三者たる債権者は表意者の意思表示の錯誤による無効を主張することが許される。
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S170930 詐欺による取り消しと第三者
96条3項に言う第三者とは、( )により影響を受けるべき第三者、すなわち( )に限る。
取り消し後に利害関係を有するにいたった第三者を含まない。
《詳細》
96条3項に言う第三者とは、取り消しの遡及効により影響を受けるべき第三者、すなわち取り消し前に利害関係を有するにいたった第三者に限る。
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