こんにちは!ココモの唐沢です。
- 改正前、廃罷訴権((はいひ・そけん
廃罷 – 捨ててやめてしまうこと))と、言われてた - 債権者・取消権とも、言われてた
概要
第424条(詐害行為取消権)
- 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを( )することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者が( )ときは、この限りでない。
《詳細》
債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。《詳細を隠す》
- 前項の規定は、( )を目的としない法律行為については、適用しない。
《詳細》
、財産権《詳細を隠す》
第425条(詐害行為の取消しの効果)
- 前条の規定による取消しは、( )のためにその効力を生ずる。
《詳細》
取消権行使の効果は、総債権者の利益に及び、取消債権者は優先弁済を受け取れない。
《詳細を隠す》
不可分物の取消し – S301011
債権者が詐害行為取消権を行使できる範囲は、( )に限定される。しかし、建物の売買のように( )の場合には、被保全債権額が( )場合でも、その行為の( )ができる。
《詳細》
《詳細を隠す》
詐害行為取消権の効果 – S440324
取り消しの効果は、( )である。
《詳細》
※相対的無効については最下部に
《詳細を隠す》
特定物債権者の取消し – S360719
特定物引渡請求権といえども、( )となった場合には、特定物債権者は、当該処分行為を詐害行為として取り消すことができる。
《詳細》
《詳細を隠す》
不動産の二重譲渡 – S531005
二重譲渡における第一の買主は、第二の買主が( )によって、( )を被保全債権とする詐害行為取消権を行使することができる。
《詳細》
《詳細を隠す》
取消しの範囲 – M361207
債権者が債務者の行為を詐害行為として取り消せるのは、原則として、( )においてである。したがって、債権者は( )はできない。
《詳細》
《詳細を隠す》
無効主張の認められる者の範囲からの分類
絶対的無効
法律行為の( )主張できる無効。民法上の無効行為は原則絶対的無効である。
《詳細》
《詳細を隠す》
(例)公序良俗違反や強行法規違反の法律行為。
相対的無効
法律行為の( )主張できない無効。( )を保護する要請がある場合、原則に修正をかけ相対的無効とする。
《詳細》
《詳細を隠す》
- (例)通謀虚偽表示は( )には主張できない(民94条2項)
《詳細》
善意の第三者《詳細を隠す》
- =「取消的無効(片面的無効)」と同義に用いられることがある。
取消的無効(片面的無効)
法律行為の当事者のうち( )が主張でき、( )は主張できない。無効を主張することで( )となる。
《詳細》
《詳細を隠す》
- 一方の当事者のみを保護する要請がある時には取消的無効とされる。
- (例)錯誤による無効(民95条)・・・表意者保護の制度
第三者の無効主張 – S450326
詐欺による無効主張は原則として( )が主張でき、例外的に( )場合にのみ第三者の無効主張は許される。
《詳細》
《詳細を隠す》
- 取消的無効は取消しに近いが、期間制限や方法の点で両者はなお異なる。
- =「相対的無効」と同義に用いられることがある。