遺留分を侵害する財産処分 – S250428
被相続人が相続人の一部の者に遺贈し、それが他の相続人の遺留分を侵害する場合であっても、( )。
《詳細》
被相続人が相続人の一部の者に遺贈し、それが他の相続人の遺留分を侵害する場合であっても、その遺贈が当然に無効とされるわけではない。
遺留分権利者は、遺留分を侵害する範囲で、贈与・遺贈の効力を消滅させることができるが、遺留分権利者が遺留分減殺請求権を行使しないのであれば、贈与・遺贈は有効なままになります。
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包括遺贈と遺留分 – H080126
遺贈に対して、遺留分賢者が減殺請求権を行使した場合、遺贈には遺留分を侵害する限度において失効し、受遺者が取得した権利は遺留分を侵害する限度で当然に減殺請求権を行使した遺留分権利者に帰属するところ、遺言者の財産全部の包括遺贈に対して遺留分権利者が減殺請求権を行使した場合に遺留分権利者に帰属する権利は、遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有しない。
《詳細》
遺産分割の対象となる相続財産としての性質を有しない
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(解説)
遺言で、全財産1億円を愛人に遺贈し、被相続人である配偶者と子一人のうち配偶者が先に遺留分減殺請求権を行使し2500万円(1/2×1/2)を取戻した場合。
後に子が遺産分割協議を申入れても、先に妻が取戻した遺留分2500万円は、既に妻固有の財産となっているので遺産分割協議の対象にはならない(改めて合算されない)。
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第1029条(遺留分の算定)
- 遺留分は、被相続人が( )の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。
《詳細》
相続開始《詳細を隠す》
- 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、( )の評価に従って、その価格を定める。
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家庭裁判所が選任した鑑定人《詳細を隠す》
遺留分減殺の意思表示 – H100611
遺産分割協議の申入れに、当然、遺留分減殺の意思表示が含まれている( )、被相続人の全財産が相続人の一部の者に遺贈された場合において、遺留分減殺請求権を有する相続人が、遺贈の効力を争うことなく、( )の申入れをしたときは、特段の事情のない限り、その申入れには( )と解すべきである。
《詳細》
遺産分割協議の申入れに、当然、遺留分減殺の意思表示が含まれているということはできないが、被相続人の全財産が相続人の一部の者に遺贈された場合において、遺留分減殺請求権を有する相続人が、遺贈の効力を争うことなく、遺産分割協議の申入れをしたときは、特段の事情のない限り、その申入れには遺留分減殺の意思表示が含まれていると解すべきである。
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