概要
主婦連ジュース事件(最判昭53.3.14)
不当景品類及び不当表示防止法10条6項にいう「第一項の規定による公正取引委員会の処分について不服があるもの」とは、当該処分により( )をいう。
《詳細》
自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者《詳細を隠す》
不当景品類及び不当表示防止法の規定にいう一般消費者であるというだけでは、公正取引委員会による公正競争規約の認定に対し同法10条6項の規定に基づく不服申立をする( )を有するとはいえない。
《詳細》
法律上の利益《詳細を隠す》
不服申立期間の起算点(最判平14.10.24)
行政不服審査法14条1項にいう「処分があったことを知った日」とは、その者が処分のあったことを現実に知った日のことをいうが、行政処分が(A)ではなく(B)場合には、(C)がをいう。
《詳細》
- 個別の通知
- 告示をもって多数の関係権利者等に画一的に告知される
- 告示あった日
- 個別の通知:処分のあったことを現実に知った日
- (画一的)告示:告示があった日
《詳細を隠す》