概要
水道料金の改定条例制定(最判平18.7.14)
- 事件名 給水条例無効確認等請求事件
普通地方公共団体が営む水道事業に係る条例所定の水道料金を改定する条例の制定行為は,同条例が上記水道料金を(1)に改定するものであって,(2)に対してのみ適用されるものではなく,同条例の制定行為をもって行政庁が(3)と実質的に同視することはできないという事情の下では,抗告訴訟の対象となる行政処分に(4)。
《詳細》
- 一般的
- 限られた特定の者
- 法の執行として行う処分
- 当たらない
《詳細を隠す》
特定の保育所を廃止する条例(最判平21.11.26)
市の設置する(1)の保育所を廃止する条例の制定行為は,当該保育所の利用関係が保護者の選択に基づき保育所及び保育の実施期間を定めて設定されるものであり,現に保育を受けている児童及びその保護者は当該保育所において保育の実施期間が満了するまでの間保育を受けることを期待し得る(2)を有すること,同条例が,他に行政庁の処分を待つことなくその施行により当該保育所廃止の効果を発生させ,入所中の児童及びその保護者という(3)に対して,直接,上記法的地位を奪う結果を生じさせるものであることなど判示の事情の下では,抗告訴訟の対象と(4)。
《詳細》
- 特定
- 法的地位
- 限られた特定の者ら
- なる行政処分に当たる
《詳細を隠す》
地方自治法
第244条 (公の施設)
- 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを( )という。)を設けるものとする。
《詳細》
公の施設《詳細を隠す》
- 普通地方公共団体(次条第3項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、( )がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
《詳細》
正当な理由《詳細を隠す》
- 普通地方公共団体は、住民が公の施設を利用することについて、( )をしてはならない。
《詳細》
不当な差別的取扱い《詳細を隠す》
第244条の2(公の施設の設置、管理及び廃止)
- 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、( )の設置及びその管理に関する事項は、( )でこれを定めなければならない。
《詳細》
公の施設、条例《詳細を隠す》
- 普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の三分の二以上の者の同意を得なければならない。
- 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第244条の4において「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。
- 前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする。
- 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。
- 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
- 指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成し、当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。
- 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金(次項において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
- 前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるところにより、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。
- 普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
- 普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。