最昭37.04.10|公水使用権の性質

【事件】

  • 流域住民Xが古くから流水を使用してきたにもかかわらず、Xの承諾なしに知事YがAに対し流水の使用を許可した点について、X等は慣習法によって成立した水利権を侵害するとして、右行政命令の取消を求めて出訴した。

【判旨】

  • 公水使用権は、それが慣習によるものであると行政庁の許可によるものであるとを問わず、公共用物たる公水の上に存する権利であることにかんがみ、河川の全水量を独占排他的に利用しうる絶対不可侵の権利ではなく、使用目的を充たすに必要な限度の流水を使用しうるに過ぎないものと解するのを相当とする。
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