離婚:セックスレス

婚姻を継続し難い重大な事由があると認められた事例

夫婦の性生活において、夫の態度が常態でなく、約一年半の同居期間中終始かわらない状況にあり、また妻が、夫は睾丸を切除したけれど夫婦生活には大して影響がないとの医師の言を信じて結婚したこと等原審認定の諸事情があるときは、民法第770条第1項5号にいう( )があるものと認められる。

《詳細》

婚姻を継続し難い重大な事由 

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慰謝料120万円

民法 第770条(裁判上の離婚)

  1. 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
    1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
    2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
    3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
    4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
    5. その他( )があるとき。

      《詳細》

      婚姻を継続し難い重大な事由 

      《詳細を隠す》

  2. 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

その他

結婚してから約4年間の同居期間中、1度も性交渉がなく、夫が性的不能であることを隠して結婚した事案 慰謝料200万円(京都地方裁判所 昭和62年5月12日判決)

結婚した当初は性交渉があり、結婚して子供もできたが、その後性交渉を拒否するようになり、夫は別の男性と同性愛の関係を持っていた事案 慰謝料150万円(名古屋地方裁判所 昭和47年2月29日判決)

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