弁論主義3つの「テーゼ」

弁論主義の3つの「テーゼ」

弁論主義は、3つの内容を含むと言われる。

第1テーゼ

主要事実は( )しない限り、裁判所が判決の基礎とすることはできない。」

《詳細》

当事者が主張

《詳細を隠す》

※換言すれば:

「裁判所は、当事者によって主張されていない主要事実を判決の基礎とすることができない」

第2テーゼ

主要事実について( )しない場合には、裁判所はこれをそのまま判決の基礎としなければならない。」(自白の拘束力)

《詳細》

当事者が自白

《詳細を隠す》

第3テーゼ

事実認定の基礎となる証拠は、( )に限定される」

《詳細》

当事者が申し出たもの

《詳細を隠す》

( )の禁止

《詳細》

職権証拠調べ

《詳細を隠す》

  • 職権探知主義は採用されない (調べ探知別物
  • 取消訴訟では公益実現と関する合成行為の適法性が審理対象となるため、真実発見の要請が強く、弁論主義拝呈の修正を受ける。

民事訴訟法

第179条(証明することを要しない事実)

裁判所において当事者が( )及び( )は、証明することを要しない。

《詳細》

自白した事実及び顕著な事実

《詳細を隠す》

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