【土地改良区】

とちかいりょう‐く〔トチカイリヤウ‐〕

一定の地区内の土地改良事業を行うことを目的として、土地改良法によって設立される公共組合。

従前の耕地整理組合・普通水利組合などを統合したもの。

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