偽計によつて被疑者が心理的強制を受け、その結果虚偽の自白が誘発されるおそれのある場合には、偽計によつて獲得された自白はその任意性に疑いがあるものとして証拠能力を否定すべきであり、このような自白を証拠に採用することは、刑訴法三一九条一項、憲法三八条二項に違反する。
引用元:判例
不当に長い拘禁の下の自白でも、自白と長期の拘禁に因果関係がないことが明らかであれば、証拠能力が認められるとした判例もあるので、混乱しないようにしたい。
日本国憲法38条
- 何人も,自己に不利益な供述を強要されない。
- 強制,拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は,これを証拠とすることができない。
- 何人も,自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には,有罪とされ,又は刑罰を科せられない。