罪状認否は、もともと英米法におけるアレインメント(Arraignment)を法制化したものである。
英米法においては、刑事裁判の冒頭において、裁判長が被告人に「有罪か無罪か(”Guilty or not guilty?”)」を質問し、被告が「無罪(”Not guilty.”)」と答えれば、事実審に入り、「有罪(”Guilty.”)」と答えれば、事実審を省略し、量刑等のみを定める法律審に入る。後者は、司法取引との関係でなされる場合が多い。
東京裁判においても、冒頭にこの制度が採用され、一部の被告人に、「責任は私にあるのであって『無罪』などとは言えない」等の抵抗に遭ったが、罪状認否において有罪を認めると事実審を行うことができず、東京裁判の目的である事実の公開ができなくなることから、弁護人が強く説得して「無罪」と答えさせたとのエピソードがある。
ただし、日本の刑事訴訟法においては、英米法のアレインメント制度とは異なり、被告人が公訴事実を認めても、それにより否認事件とは異なる手続に移行するわけではない。つまり、自白事件においても罪体に関する立証が必要である。
ただし、日本の刑事訴訟法においては、英米法のアレインメント制度とは異なり、被告人が公訴事実を認めても、それにより否認事件とは異なる手続に移行するわけではない。
つまり、自白事件においても罪体に関する立証が必要である。
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ar・raign[ rin ] [動](他)
- 法律〈被告人に〉(公判廷で)(罪状の)認否を問う1)for, on …
be arraigned on a charge [charges] of …
…罪で罪状認否を求められる. - 2)文(一般に)…を糾弾する,非難する,責める
arraign a person for a crime
人の犯罪を糾弾する.
References
1. | ↑ | for, on … |
2. | ↑ | 文 |