当該契約において委任者が解除権自体を放棄したものとは解されない事情がある場合( )には委任者はやむをえない事由がなくても651条により解除することができる。
第651条(委任の解除)
- 委任は、各当事者が( )その解除をすることができる。
《詳細》
いつでも《詳細を隠す》
- 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、( )は、この限りでない。
《詳細》
やむを得ない事由があったとき《詳細を隠す》
解説
1項の「いつでも解除できる」というのは、2項の「やむを得ない事由」を条件としない。なぜなら、そもそも1項において「いつでも解除できる」のだから!
「やむを得ない事由」は解除条件でなく、損害賠償に関する条件に過ぎない。
委任の趣旨が受任者の利益を含む場合
債権の取り立て委任のように委任の趣旨が受任者の利益にもあるような場合に、委任者が黙示に解除権を放棄したものとみられる事情が認められるときには、委任者の任意解除権が制限されることがある(大大9.4.24)。
ただし、上記場合でも・・・
受任者に信頼関係を損なうような著しく不誠実な事情が認められるときは委任者は任意解除権を行使できる(最昭43.9.20)。