最昭31.09.25|裁判官忌避申立却下

理    由

申立人の抗告理由について。 申立人に対する背任被告事件における公訴事実とその社会的事実関係を同じくする民事訴訟事件についてその審判に関与した裁判官が、その後右背任被告事件について合議体の一員として審判に関与したとしても、ただその一事を以て刑訴二一条一項にいわゆる不公平な裁判をする虞があるものとすることはできないし、又同裁判所を目して憲法三七条一項にいわゆる公平な裁判所でないとすることを得ないことは原判決の判示するとおりであつて、このことは当裁判所大法廷判決の趣旨に徴し正当である(昭和二四年新(れ)第一〇四号、同年四月一二日大法廷判決、集四巻四号五三五頁参照)。それ故原決定には何等憲法の解釈を誤つた違法はない。 よつて、刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三一年九月二五日 最高裁判所第三小法廷

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判示事項

社会的事実関係を同じくする民事訴訟の審判に関与した裁判官による合議体の構成と公平な裁判所

裁判要旨

被告人に対する背任の公訴事実と社会的事実関係を同じくする民事訴訟事件の審判に関与した裁判官が、右背任被告事件について合議体の一員として審判に関与しても、それだけでは刑訴第二一条第一項に該当せず、また憲法第三七条第一項の公平な裁判所ではないとはいえない。

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