【永久税主義】

永久税主義
えいきゅうぜいしゅぎ

いったんその税を徴収する旨の法津が制定されば、内容を変更する場合を除き、毎年国会による審議、可決をしなくても、継続して税金を徴収できるという制度・主義。

税を徴収する年度ごとに議会の決議を要求する一年税主義に対するもの。

我が国は永久税主義を採用している。

~~~~~~

明治憲法では、永久税主義によることが明文で規定されていた
「現行ノ租税ハ更ニ法律ヲ以テ之ヲ改メサル限ハ旧ニ依リ之ヲ徴収ス」(明治憲法63条)。

このエントリーを Google ブックマーク に追加
LinkedIn にシェア




シェアする

フォローする