ドイツの国民主権

I. 基本権 (Die Grundrechte)

人権、平等の尊重。男女、信仰、宗教、言語、兵役拒否、学問、集会、結社、移動、職業の自由。教育、養育を受ける子供の権利。教育権と保護者の選択権。義務教育、公的宗教教育を含む学校制度。 信書、郵便、通信の守秘義務。難民庇護権。民主主義と自由を乱す者の基本権の喪失。自由からの逃走の禁止(戦う民主主義規定)。

第1条:人間の尊厳の不可侵。
第2条:公共の福祉と憲法的秩序または道徳律に反しない限りの自由と人権の最大限保障。
第5条:学問の自由保障。教授内容は憲法に違反せず濫用されない範囲で。
第9条:結社の自由保障。但し目的が憲法に違反しない限り。
第17条:兵役または代替任務にある者の基本権制限
第18条:自由権の濫用の禁止。

II. 連邦及び州 (Der Bund und die Länder)

第20条:国家権力は国民に由来し、司法・立法・行政各府が代理して行使する規定。抵抗権。

第20条

(国家秩序の基礎、抵抗権

  1. ドイツ連邦共和国は、民主的かつ社会的連邦国家である。
  2. すべての国家権力は、国民より発する。国家権力は、国民により、選挙および投票によって、ならびに立法執行権および司法の特別の機関を通じて行使される。
  3. 立法は、憲法的秩序に拘束され、執行権および司法は、法律および法に拘束される
  4. すべてのドイツ人は、この秩序を除去しようと企てる何人に対しても、他の救済手段が存在しないときは、抵抗権を有する。
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