会社法第609条

第609条(持分の差押債権者による退社)

  1. 社員の持分を差し押さえた債権者は、事業年度の終了時において当該社員を退社させることができる。この場合においては、当該債権者は、( )までに持分会社及び当該社員にその予告をしなければならない

    《詳細》

    六箇月前

    《詳細を隠す》

  2. 前項後段の予告は、同項の社員が、同項の債権者に対し、( )ときは、その効力を失う。

    《詳細》

    弁済し、又は相当の担保を提供した

    《詳細を隠す》

  3. 第1項後段の予告をした同項の債権者は、裁判所に対し、持分の払戻しの請求権( )に関し必要な処分をすることを申し立てることができる。

    《詳細》

    保全

    《詳細を隠す》

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