第609条(持分の差押債権者による退社)
- 社員の持分を差し押さえた債権者は、事業年度の終了時において当該社員を退社させることができる。この場合においては、当該債権者は、( )までに持分会社及び当該社員にその予告をしなければならない。
《詳細》
六箇月前《詳細を隠す》
- 前項後段の予告は、同項の社員が、同項の債権者に対し、( )ときは、その効力を失う。
《詳細》
弁済し、又は相当の担保を提供した《詳細を隠す》
- 第1項後段の予告をした同項の債権者は、裁判所に対し、持分の払戻しの請求権の( )に関し必要な処分をすることを申し立てることができる。
《詳細》
保全《詳細を隠す》