男女共同参画社会基本法(だんじょきょうどうさんかくしゃかいきほんほう)
- 1999年(平成11年)、男女平等を推し進めるべく施行された日本の法律。
- 男女が互いに人権を尊重しつつ、能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現のために作られた。
- 3章26条によって構成されており、家庭生活だけでなく、議会への参画や、その他の活動においての基本的平等を理念とする。
また、それに準じた責務を政府や地方自治体に求めるものである。
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男女共同参画会議(だんじょきょうどうさんかくかいぎ)
- 日本の内閣府に設置される「重要政策に関する会議」の一つである。
- 2001年、男女共同参画審議会の発展的継承として設置された。
- 男女共同参画社会基本法に基づき、男女共同参画社会実現を目指した政策提言を目的とする。内閣官房長官を議長とし、各省大臣等12名と学識経験者12名の総計25名で構成される。
- 内閣府男女共同参画局の管轄。