第339条(解任)
- 役員及び会計監査人は、( )、( )の決議によって解任することができる。
《詳細》
いつでも、株主総会《詳細を隠す》
- 前項の規定により解任された者は、その解任について( )がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
《詳細》
正当な理由《詳細を隠す》
株主総会決議で役員解任
会社法 第341条(役員の選任及び解任の株主総会の決議)
第309条第1項の規定にかかわらず、役員を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行わなければならない。
会社法 第309条(累積投票で選任された取締役)
- 株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
- (省略)
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- 第339条第1項の株主総会(第342条第3項から第5項までの規定により選任された取締役を解任する場合又は監査役を解任する場合に限る。)
- (以降省略)
(参考)旧商法257条2項、343条
- 取締役の解任には一律に議決権の3分の2以上の特別多数決が必要だった。