概要
無効の課税処分と行政訴訟(最判昭51.4.27)
納税者が、課税処分を受け、当該課税処分にかかる税金をいまだ納付していないため滞納処分を受けるおそれがある場合において、(1)を主張してこれを争おうとするときは、納税者は、行政事件訴訟法(2)条により、(3)を求める訴えを提起することができるものと解するのが、相当である。
《詳細》
- 課税処分の無効
- 36条
- 課税処分の無効確認
《詳細を隠す》
行政事件訴訟法
無効等確認の訴えは、当該処分又は裁決に続く処分により(1)その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき(2)で、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする(3)に限り、提起することができる。
《詳細》
- 損害を受けるおそれのある者
- 法律上の利益を有する者
- 現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないもの
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もんじゅ原発訴訟(最判平4.9.22)
- 事件名 ?原子炉設置許可処分無効確認等請求事件
設置許可申請に係る原子炉の周辺に居住し、原子炉事故等がもたらす災害により生命、身体等に直截的かつ重大な被害を受けることが想定される範囲の住民は、原子炉設置許可処分の無効確認を求めるにつき、行政事件訴訟法(1)条にいう「(2)」に該当する。
《詳細》
- 36条
- 法律上の利益を有する者
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直截(ちょくせつ)

直接と直截(ちょくせつ)の違い
截(セツ、たつ、きる)ずばりとたち切る。「截然・截断/断截・直截・半截」 「截」を「サイ」と読むのは「裁」などとの混同による。直截的に話す(ちょくせつてきに)まわりくどくなくズバッと物を言う。直接と直截の違い直接 間に他のものをはさまな