【不告不理の原則】=【弾劾主義】←→【糾問主義】
ふこくふりのげんそく 刑事訴訟法上、検察官による公訴の提起がない限り、裁判所が事件の審理を行うことが許されないという原則。 だんがいし...
行政書士、宅地建物取引士、公務員
ふこくふりのげんそく 刑事訴訟法上、検察官による公訴の提起がない限り、裁判所が事件の審理を行うことが許されないという原則。 だんがいし...
偏頗 よみ: 意味:
国会が開かれる期間のこと。国会には通常国会、臨時国会、特別国会がある。 通常国会の会期は150日間となっており、通常1月から6月末まで開か...
ぼう‐ぎょ〔バウ‐〕 [名](スル) 敵の攻撃などを防ぎ守ること。 「攻撃は最大の―」 「敵の猛攻を―する」
き‐ひ [名](スル) きらって避けること。「徴兵を―する」 訴訟事件に関して、裁判官や裁判所書記官に不公正なことをされるおそれのある...
理 由 申立人の抗告理由について。 申立人に対する背任被告事件における公訴事実とその社会的事実関係を同じくする民事訴訟事件についてそ...
かんけん[くわん―] 0 [1] 役所・行政官庁、またはその任務に携わる役人・官吏。特に、警察関係についていうことが多い。 ―の手がまわ...
よ‐だん [名](スル) 前もって判断すること。 予測。 「形勢は―を許さない」
か‐ふ〔クワ‐〕 夫に死に別れて再婚しないでいる女性。 やもめ。 後家(ごけ)。 未亡人。
さい‐し 神や祖先を祭ること。祭典。