【債権者保護手続が不要な場合 】

債権者保護手続が必要とされていないケース

= 分割会社の債権者にとって、会社分割前後で債権回収の可能性に変化が無い場合
(具体的には、物的分割※で、次のいずれかを満たす場合)

  1. 債務が全く移転しない場合
  2. 分割によって債務が移転する場合でも、従前の債務者(分割会社)に対して変わらず請求ができる場合

1.:債務が移転しない上、会社分割では主債務者の資産状況に減少が無いので債権者を害することは無い。
2.:債権者にとって、勝手に新会社を債務者に変更されると回収可能性が減少してしまうケースもあるところ、もともとの債務者が引き続き保証をするようなケースならば問題ない。

吸収分割の場合:分割会社承継会社それぞれにおいて債権者保護手続を検討する必要がある。
事業を承継する側(承継会社)においては、上記の条件に当てはまらないので、債権者保護手続を省略できるケースはない

※物的分割・・・分割による対価を分割会社が保有するかたち

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