合併等の組織再編

合併等の組織再編行為:

元の会社の権利義務が包括的に吸収した会社等に承継されてしまいます。この包括的な権利義務の承継により、今まで財政状態が良いと信頼して会社に金を貸していた債権者が、会社が急に変な別の会社と合併し、財政状態が悪化して金が回収できなくなるような不利益がないよう、会社法第789条で特別な債権者保護手続を規定しています。これが合併と会社分割でこの手続が必要な理由です。

事業譲渡

法律上は組織再編行為ではなく、事業という財産をモノや権利と同様に取引することと位置づけられてます。この場合、権利義務の包括的な承継はおきません。事業譲渡により債務が移転する場合は、民法商法会社法債務引受の規定により個別の債権について債権者の保護がなされるため、789条の手続の対象になりません。

株式交換/株式移転

別の会社と1つになるわけではなく、そのまま別の会社の子会社になるだけのため財政状態に変化はありません。したがって債権者保護が原則不要となります(ただし転換社債の様な新株予約権付社債の債権者は、株式交換により新株予約件を行使したときにもらえる株式が変わってしまうので債権者保護手続の対象となります)。

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