【委任と準委任の違い】

頼む事が

  • 法律行為なら「委任」
  • それ以外(準法律行為事実行為)なら「委任」

法律行為の例: 売買契約・賃貸借契約の締結や債務の保証人になってもらう事など

準法律行為の例: 株式の名義書き換えや登記申請など

事実行為の例: 財産の管理をしてもらう事や会計帳簿を整理してもらう事、結婚式で祝辞を述べてもらう事など

<民法>
(委任)
第643条
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

(準委任)
第656条
この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。

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