第134条(随意条件)

民法第134条(随意条件)の条文

第134条(随意条件)
停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。

趣旨

停止条件(第127条第1項参照)付法律行為は、その条件単に債者の意思のみによって条件が成就するか成就しないかが決定する場合は、無効とします。
債務者の意思だけが条件である場合、その債務者の債務を履行する意思があるかどうかが条件の成就となることになります。これは、債務者が条件を成就させる意思がある=債務を履行する意思がある場合にだけ条件が成就することになります。
このような、債務者の意思に依存する条件は、法的な拘束力があるとはいえず、本条により、無効となります。

契約実務における注意点

本条を厳格に適用した場合、停止条件付きの契約条項における条件の内容としては、債務者の意思に依存するものは、すべて無効となります。

しかし、これでは、実際の契約実務に著しく支障が生じます。

例えば、「甲が検査に合格したものと認めた場合、甲は、乙に対し、料金を支払うものとする。」というような規定は、料金を支払う債務者でえる甲の意思により条件の成就が決定されます。
このような規定が無効であるとすれば、すべての検査基準を客観的に数字で表したり、すべての検査を債務者でない第三者に委託するなどしなければなりません。これは、現実的ではありません。
このため、例えば、判例では債務者が品質良好と認めた場合に代金を支払う旨の特約は有効とされます(最高裁判決昭和31年4月6日)。

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