全逓東京中郵事件 以前
「公共の福祉」論、「全体の奉仕者」論に基づき、公務員の労働基本権の制約を広く認めるのが判例の動きだった。
全逓東京中郵事件 判決
公務員の労働基本権を認め、基本権の制限規定を限定解釈しようとした。
この流れは、東京都教組事件にも引き継がれた。
しかしながら、本判決は、公務員の労働基本権は認めたものの、判例の流れを一転させ、全逓東京中郵事件以前の、広く労働基本権の制限を正当と認めるものとなった。本判決に学説は批判的である。
その後、
全逓名古屋中郵事件で全逓東京中郵事件の判例が変更される
岩教組学テ事件で東京都教組事件の判例が変更され、現在に至る。
近年、ILO勧告により公務員の労働基本権の改善が求められているが、現在のところ公務員法改正に向けて目立った動きはない。