憲法 第19条
( )は、これを侵してはならない。
《詳細》
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。《詳細を隠す》
- 精神の自由である第20条、第21条、第23条の総則的規定。
国民がいかなる思想を抱いているかにつき、( )保障は絶対的であり、国家権力が表明を直接的、間接的に強制することは許されない。(( ))
《詳細》
内心にある限り保障は絶対的であり、国家権力が表明を直接的、間接的に強制することは許されない。(沈黙の自由)《詳細を隠す》
明治憲法下では、治安維持法などの法律により、警察などが国民の読む本などからその人の思想を探り当て、その思想の改造を図るなど、個人の思想・両親にまで干渉したという苦い歴史がある。
S310704 謝罪広告事件
裁判所が謝罪広告の掲載を命ずることは、( )にとどまる程度のものであれば、( )を侵害することにはならない。
《詳細》
単に事態の真相を告白し、陳謝の意を表明するにとどまる程度のものであれば、良心の自由を侵害することにはならない。《詳細を隠す》
謝罪広告請求(最判昭31.7.4)
事件名 ?謝罪広告請求
新聞紙に謝罪広告を掲載することを命ずる判決は、その広告の内容が単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明...
S630715 麹町(こうじまち)中学内申書事件
内申書に在学中の行動が記載されたとしても、それらは、( )を記載したものではない。また、( )を高校の入学者選抜の資料に供したものではない。したがって、19条に違反しない。
《詳細》
思想・信条そのものを記載したものではない。また、思想・信条自体を高校の入学者選抜の資料に供したものではない。したがって、19条に違反しない。《詳細を隠す》
H190227 「君が代」ピアノ伴奏職務命令許否事件
私立小学校の校長が職務命令として音楽専科の教諭に対し入学式における国歌斉唱の際に「君が代」のピアノ伴奏を行う様命ずることは、直ちに同人の( )自体を否定するものではなく、また、( )を強調したりするものでもない。
《詳細》
直ちに同人の歴史観・世界観自体を否定するものではなく、また、特定の思想を持つことを強調したりするものでもない。《詳細を隠す》
さらに、その( )から、同人の思想・両親の自由を侵すものとして憲法19条に反するものではない。
《詳細》
目的・内容において不合理とはいえない《詳細を隠す》