概要
憲法20条
- ( )は、何人に対してもこれを保障する。( )も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない[1]。
- 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
- 国及びその機関は、( )その他いかなる( )もしてはならない。
《詳細》
- 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない[1]。
- 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
- 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
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S630601 自衛官護国神社合合祀(ごうし)訴訟
信教の自由の保障は、( )については寛容であることを要請している。したがって、( )を法的利益として認めることはできない。
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H080308 エホバの承認剣道受講拒否
原告の剣道実技の履修拒否の理由はその( )と密接に関連し、本件各処分は( )を被らせるものであるから、高専校長は、( )にあたり、相応の考慮を払う必要があった。したがって、信仰上の理由による剣道実技の履修拒否を、( )、原級留置処分、さらに退学処分をした高専校長の処置は、( )である。
《詳細》
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H080130 宗教法人解散命令事件
宗教法人に規定する宗教法人の解散命令制度は、専ら宗教法人の( )を対象とし、かつ、専ら( )によるものであって、宗教団体や信者の( )によるものではなく、その制度の目的も合理的であるということができる。そして、当該宗教法人の代表者が法令に違反して、著しく( )を害すると明らかに認められ、宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたことは明らかである。したがって、本件解除命令は憲法( )に違反するものではない。
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S520713 津地鎮祭事件
- 憲法20条3項の禁止する「宗教的活動」は、宗教との係わり合いが相当の限度を超えるもの、すなわち、宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する、援助、助長、促進または圧迫、干渉等になるような行為に限られる。
- 地鎮祭は、「宗教的活動」にはあたらないことから、公金の支出は20条3項、89条に反しない。
H090402 愛媛玉串料事件
愛媛県の( )は、その( )が宗教的意義を持ち、その( )が特定の宗教に対する援助、助長、促進になる。したがって、憲法の禁止する「宗教的活動」にあたり、公金の支出は( )、( )に反する。
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憲法89条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は( )慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
《詳細》
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。《詳細を隠す》
H140711 大嘗祭(だいじょうさい)訴訟
知事が大嘗祭に参列した( )は、大嘗祭が皇位承継の際に通常行われてきた皇室の伝統儀式であること、他の参列者と共に参列して拝礼したことにとどまること、参列が公職にある者の社会的儀礼として天皇の即位に祝意を表する( )で行われたことなど判事の事情の下においては、憲法( )に違反しない。
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大嘗祭(宮内庁用語)
天皇がご即位の後、大嘗宮の悠紀殿・主基殿において初めて新穀を皇祖・天神地大嘗祭に供えられ、自らも召し上がり、国家・国民のためにその安寧と五穀豊穣などを感謝し祈念される儀式(一連の儀式を総称して用いられることもある)。
H220120 砂川市政教分離訴訟
市が連合町内会に対し私有地を無償で神社施設の敷地としての利用に供している行為は、( )、( )に違反する。
《詳細》
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