S380522 東大ポポロ事件
学生の集会が真に学問的な研究と発表のためのものでなく、( )に当たる場合は、大学の有する( )は享有しない。本件集会は、真に学問的な研究と発表のためのものではない。
したがって、警察官の行為は、( )を侵害するものではない。
《詳細》
学生の集会が真に学問的な研究と発表のためのものでなく、実社会の政治的社会的活動に当たる場合は、大学の有する特別の学問の自由と自治は享有しない。本件集会は、真に学問的な研究と発表のためのものではない。したがって、警察官の行為は、大学の学問の自由と自治を侵害するものではない。《詳細を隠す》